“その時”では遅い相続の話

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第11回
贈与するのも大変なのです

それでも、「必要なときにもらえる資金」はとてもありがたいものです。贈る側も、相続と違って生前に贈与するのですから、相手の喜ぶ顔を見ることができて幸せでしょう。
ならば、もう一つ、「遺言」でその部分をきっちり反映しておくことが、贈与を受ける人も他の相続人にとっても幸せなことだと考えます。

遺言では、「特別受益」分をあえて排除して、「長男の○○には、代々続いた土地を守って欲しいので、自宅建設のための頭金を贈与した。よって、その頭金の贈与はなかったものとし、『特別受益』としない」といった内容を明記しておくこともできます。
このように、生前贈与についてどう扱うか書かれていると、みんなが納得しやすいはずです。
贈与する側も、そこまで考えてあげることが、贈与を受ける人みんなのためといえるのです。

なお、本文は特定の商品などの勧誘を目的とするものではなく、文中の意見にあたる部分は筆者の見解であり、三菱UFJ信託銀行を代表するものではありません。

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